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住居手当

(1)支給要件
(借家・借間)
 自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員

 ただし、次の職員には支給できません。
1.大学の宿舎(公務員宿舎等を含む)に居住する職員
2.配偶者、父母又は配偶者の父母のうち、扶養親族でない者が所有し、又は借り受けている住宅を借り受け、そこに同居している職員
3.自宅の住居手当の支給対象となる住宅(扶養親族の所有する住宅等)を借り受け、居住している職員

(2)支給額
(借家・借間)
 ア.月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
    家賃額−16,000円(100円未満切捨)
 イ.月額27,000円を超え、61,000円未満の家賃を支払っている職員
    (家賃額−27,000円)×1/2+11,000円(100円未満切捨)
 ウ.月額61,000円以上の家賃を支払っている職員
    28,000円
(注) 家賃には、電気・ガス等の料金や、共益費等は含まない。