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扶養手当

扶養手当は扶養親族のある職員に支給される手当です。
(1)扶養親族の要件
 扶養親族とは、他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている下記の者をいいます。なお、配偶者以外の扶養親族は重度心身障害者を除き、血族又は法定血族に限ります。

ア.配偶者(内縁関係を含む。)
イ.満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
ウ.満60歳以上の父母及び祖父母
エ.満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
オ.重度心身障害者

 ただし、次の者は扶養親族とすることはできません。
1.職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
2.年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3.重度心身障害者の場合は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

【注】
(1)扶養親族とすることができる者の範囲(○は可、×は不可)

(2) 「満22歳に達する日」とは満22歳の誕生日の前日をさす。
(3) 「年額130万円以上の恒常的な所得」の「年額」とは、将来にわたって1年間という意味である。 「恒常的な所得」の金額は、課税上の所得の金額に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額をいい〔給与所得(通勤手当を含む)・事業所得・農業所得・年金(重度障害者年金・個人年金等を含む)・恩給・利子配当・雇用保険金・不動産所得〕などを含む。
(4)職員が配偶者等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者については、主として職員の扶養を受けている場合に限り扶養親族として認定できる。
(5)職員が別居している者を送金等によって扶養している場合には、職員の送金等の負担額が、当該者の所得以下の額であっても、当該者の全収入(当該者の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該者を職員の扶養を受けている者として取り扱うものとする。
(2)支給額
 1.子一人につき 10,000円
   子以外 一人につき 6,500円(事務・技術職8級以上及び教育職5級以上は 3,500円)
   
 2.満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子1人につき 5,000円を加算